E26452 エコ・アセット 有価証券報告書 第8期 (2013/12期)
| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2014年3月27日 |
| 【事業年度】 | 第8期(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社エコ・アセット |
| 【英訳名】 | Eco Asset Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 柳生 直人 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山一丁目10番4号 |
| 【電話番号】 | 03-5771-6288 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 最高財務責任者 青木 康次 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山一丁目10番4号 |
| 【電話番号】 | 03-5771-6288 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 最高財務責任者 青木 康次 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部 【企業情報】
Section titled “第一部 【企業情報】”第1 【企業の概況】
Section titled “第1 【企業の概況】”1 【主要な経営指標等の推移】
Section titled “1 【主要な経営指標等の推移】”| 回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
| 決算年月 | 2009年12月 | 2010年12月 | 2011年12月 | 2012年12月 | 2013年12月 | |
| 売上高 | (千円) | 53,272 | 114,363 | 71,525 | 110,215 | 63,222 |
| 経常損失(△) | (千円) | △83,534 | △132,184 | △160,050 | △205,867 | △97,013 |
| 当期純損失(△) | (千円) | △83,975 | △132,493 | △162,199 | △206,946 | △95,368 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 281,900 | 286,900 | 436,600 | 457,600 | 485,050 |
| 発行済株式総数 | (株) | 58,320 | 58,720 | 88,660 | 92,160 | 96,735 |
| 純資産額 | (千円) | 341,902 | 219,409 | 356,609 | 191,663 | 151,194 |
| 総資産額 | (千円) | 345,845 | 227,560 | 365,014 | 226,271 | 208,640 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 5,862.53 | 3,736.53 | 4,022.21 | 2,079.68 | 1,562.97 |
| 1株当たり配当額(1株当たり中間配当額) | (円) | - | - | - | - | - |
| (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | ||
| 1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | △1,449.03 | △2,263.96 | △2,019.75 | △2,276.21 | △1,023.90 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 98.9 | 96.4 | 97.7 | 84.7 | 72.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △137,637 | △233,745 | △262,807 | △126,181 | △45,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,176 | △641 | 3,448 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 2,620 | 13,925 | 293,862 | 66,813 | 64,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 252,575 | 40,724 | 74,437 | 13,301 | 33,687 |
| 従業員数 | (名) | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(注)1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 第5期を除き、売上高には消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4 自己資本利益率については、第4期、第5期、第6期、第7期及び第8期は当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5 株価収益率については、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
2 【沿革】
Section titled “2 【沿革】”当社は2006年6月、東京都港区北青山において温室効果ガス削減プロジェクトに係るコンサルティング業務を事業目的として創業し、2007年4月に本社を東京都港区南青山に移転いたしました。
当社設立以後の経緯は次のとおりであります。
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 2006年6月 | 東京都港区に温室効果ガス削減に関するコンサルティング業務を目的として、当社(資本金1,000 千円、東京都港区北青山)を設立。 |
| 2007年4月 | 本社を東京都港区南青山1丁目10番4号南青山NKビル6階に移転。 |
| 2007年9月 | 中国貴州省にて当社の第1号案件である水力発電プロジェクトに係る温室効果ガス削減プロジェクトに参加。(本プロジェクトによる予定温室効果ガス削減量は年91,396 CO2eトンであります。) |
| 2008年2月 | 小規模水力発電事業に特化した温室効果ガス削減プロジェクトの発掘・開発と排出権の購入を事業目的に地球環境開発株式会社(資本金 6,280 千円、東京都港区南青山1丁目10番4号南青山NKビル6階)を設立。 |
| 2008年5月 | 当社における第1号案件である水力発電プロジェクトの国連承認。(本プロジェクトによる予定温室効果ガス削減量は年91,396 CO2eトンであります。) |
| 2008年6月 | 2008年6月10日開催の取締役会により、株式1株を2株とする株式分割。2008年6月27日開催の第2回定時株主総会において決算期を3月31日から12月31日に変更。 |
| 2009年4月 | 国連による当社に対し初めての排出権の発行。( 当社における第1号案件である水力発電プロジェクトを起源とする排出権で、温室効果ガス削減量実績は 42,247 CO2eトンであります。) |
| 2009年9月 | 中国河北省にて工場排熱の有効利用に係る当社の第1号案件であるプロジェクトに参加。(本プロジェクトはセメント工場における排熱を有効利用するプロジェクトで、予定温室効果ガス削減量は年21,889 CO2eトンであります。) |
| 2009年12月 | 中国雲南省において当社にて最大規模である水力発電プロジェクトに参加。(本プロジェクトによる予定温室効果ガス削減量は年649,177 CO2eトンであります。)中国河北省にて地域の家庭暖房に係る当社における第1号案件に参加。(本プロジェクトは地域の家庭暖房に係るシステムと設備を集中化することによりエネルギー効率改善を達成しております。本プロジェクトによる予定温室効果ガス削減量は年66,237 CO2eトンであります。) |
| 2011年8月 | 小規模水力発電事業に特化した温室効果ガス削減プロジェクトの発掘・開発と排出権の購入を事業目的に設立した地球環境開発株式会社の売却。中国雲南省において当社の最大規模である水力発電プロジェクトの国連承認。 |
| 2011年11月 | 中国河北省にて工場排熱の有効利用に係る当社の第1号案件であるプロジェクトの国連承認。 |
(注) 1.上記のプロジェクト情報は、当社が実施する主要なプロジェクトの経緯を記載しております。
2.予定温室効果ガス削減数量は、国連に提出したプロジェクト設計書記載の数量です。
なお、プロジェクト設計書記載の数量につきましては国連のホームページに掲載しており、そのアドレスは以下のとおりであります。
①中国貴州省における当社の第1号案件である水力発電プロジェクト
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1198260140.22/view
②中国河北省における工場排熱の有効利用に係る当社の第1号案件であるプロジェクト
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ERM-CVS1306508193.75/view
③中国雲南省における当社にて最大規模である水力発電プロジェクト
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1316077305.69/view
3 【事業の内容】
Section titled “3 【事業の内容】”1.当社事業の概要
当社は、1992年に国連にて採択された「国連気候変動枠組条約」(注)1に従い1997年に締結された「京都議定書」(注)2及びこの議定書にて柔軟措置として定められた「京都メカニズム」(注)3に基づき、発展途上国にてクリーン開発メカニズム(以下「CDM」(”Clean Development Mechanism”)という。)(注)4として実施される温室効果ガス削減プロジェクトの発掘やこれにより組成されるクレジット(以下「CER」(”Certified Emission Reduction”)という。)(注)5に関連した以下の内容を主たる事業としております。
(1)発展途上国においてCDMに基づく温室効果ガス削減プロジェクトの発掘を行い、温室効果ガス削減プロジェクトを実施しております。現在、当社は中国におけるプロジェクトの温室効果ガス削減プロジェクトを実施しております。
(2)発展途上国において達成した温室効果ガス削減数量に相当するクレジットを排出権として組成し、組成された排出権を発展途上国より調達しております。
(3)発展途上国において組成された排出権を商品化し先進国企業に販売しております。先進国における当社顧客は、排出権をクレジットとして自国の温室効果ガス削減目標の達成に充当しております。
(注)1:国連気候変動枠組条約
1992年、国連において大気中の温室効果ガスの削減を目的とする「国連気候変動枠組条約」を採択し、地球温暖化対策に世界全体で取り組むことに合意しました。同条約に従い、気候変動枠組条約締約国会議 (以下「COP」という。)は、1995年以後毎年開催されております。
(注)2:京都議定書
1997年、京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP-3)において京都議定書が締結され、先進国は京都議定書における第1約束期間(2008年1月1日から2012年12月31日までの5年間)において法的拘束力のある温室効果ガス削減に合意しました。
具体的には、温室効果ガス削減に関して、2008年から2012年までの5年間で、1990年度比「日本:6%削減、米国:7%削減、欧州連合:8%削減」という内容であります。ただし、米国は、京都議定書を批准せずに京都議定書から離脱しております。
(注)3:京都メカニズム
京都議定書において、先進国が約束した温室効果ガス削減量義務達成のための柔軟措置として「京都メカニズム」が定められており、先進国(京都議定書締約国)が海外において実施したプロジェクトを起源とする温室効果ガスの削減量をクレジットとして自国の削減量に充当して計算でき、約束した削減数量達成目標に換算できます。
京都メカニズムに関する具体的な運用ルールは、モロッコのマラケシュで開催されたCOP-7 で合意(以下「マラケシュ合意書」という。)されております。
(注)4:CDM
京都メカニズムにおける柔軟措置のひとつにCDMがあります。
具体的には、先進国(京都議定書締約国)と発展途上国とが共同で温室効果ガス削減プロジェクトを発展途上国に於いて実施し、プロジェクトを起源とする温室効果ガス削減量を先進国がクレジットとして取得し自国の削減量に充当できる仕組みであります。
京都議定書と京都メカニズムにより定義された発展途上国における温室効果ガス削減のプロジェクトをCDMプロジェクトといいます。
CDMプロジェクトを構成する企業は、2種類あります。発展途上国において事業本体を実施する(CDMプロジェクト本体の建設や運用)事業主体企業と、先進国企業としてCDMプロジェクトに参加するCDM参加企業がこれに該当します。両企業が共同して温室効果ガス削減に貢献することになります。当社は、先進国企業としてCDMプロジェクトに参加しております。
(注)5:CER
国連はCDMにより達成した温室効果ガス削減数量に相当するクレジットをCER(認証排出削減量)として発行し、先進国はそのクレジットを温室効果ガス削減量の目標達成に充当することができます。
一般的に、このクレジットを「排出権」と総称されております。
2.当社事業における具体的な業務内容
当社の実施するCDMプロジェクトの実施に係る具体的な業務内容は以下のとおりであります。
なお、先進国におけるCDMプロジェクト参加企業は、プロジェクト本体における建設と本体事業の運営にはその責任と権限を有しておりません。発展途上国におけるプロジェクト事業主体企業がプロジェクト本体の建設と本体事業の運営にはその責任と権限を有します。
従いまして、プロジェクトの本体事業が稼働しない場合、温室効果ガス削減プロジェクトも成功しないため、事業本体の事業としての有効性の事前調査が、CDMを行う際の重要なプロジェクト選定要件となります。
当社の実施するCDMプロジェクトに係るプロジェクトの開発業務と運用業務は以下のとおりであります。
(1)プロジェクトの国連承認を取得するための具体的業務
当社がプロジェクトを有効なCDMとして発掘し、プロジェクトにおける国連承認を取得するまでの概要は上表のとおりであり、当社の役割は京都メカニズムとその運用ルールに従い、プロジェクトを管理・開発し、国連承認を取得してプロジェクトをCDMとして国連に登録することであります。
当社において、プロジェクトの国連承認を取得するための具体的な業務は以下のとおりであります。
① 発展途上国において温室効果ガス削減に有効なプロジェクトを発掘する。
② 発掘したプロジェクトの評価を行う。評価を行う項目は、(ア)プロジェクトが事業として成立するために必要な技術的及び財務的裏付けの評価(事業性評価)、及び(イ)プロジェクトがCDMとして国連の定める要件を満足させていることを確認する有効性評価(CDMとしての有効性評価)である。
③ 発展途上国においてプロジェクトの事業主体企業と契約し、当社が先進国参加企業としてCDMプロジェクトを共同で実施する。
④ 発展途上国の事業主体企業とプロジェクトに係る詳細を協議し、環境影響評価報告書の作成等、プロジェクトがCDMとして有効であることを証明するデータ、資料を収集する。これらのデータや資料に基づき、プロジェクトの実施計画と企画・設計が記述されたプロジェクト設計書(以下「PDD」(“Project Designing Documentation”)という。)を作成する。なお、PDDの作成に関しては、実績のあるCDMコンサルティング会社に外注しております。
⑤ PDDを日本国政府に提出してプロジェクトの日本国承認を取得する。事業主体企業は、事業主体国の政府にPDDを提出してその承認を取得する。
⑥ 国連により指定された審査機関(以下「DOE」( ”Designated Operating Entity”)という。)を指名し、DOEが現地調査も含めてそのプロジェクトのCDMとしての有効化審査を行い有効化審査報告書を作成する。
⑦ PDDと有効化審査報告書を国連事務局に送付し、プロジェクトの国連申請を行う。国連事務局は、プロジェクトの審査を行う。
⑧ 国連事務局における審査の後、国連CDM理事会に対しプロジェクトを送付する。CDM理事会は、プロジェクトをCDMとして承認する。
(2)排出権の発行と調達に係る業務
プロジェクトがCDMとして国連に承認され、かつプロジェクトが実際に稼働した後、プロジェクトによる温室効果ガス削減が開始されます。これ以後、当社は、温室効果ガス削減数量の計測を開始しCERの発生数量の計算を行い、国連に温室効果ガス削減数量に相当するCERの発行を申請いたします。CER発行とその調達に係る具体的な業務は以下のとおりであります。
① 事業主体企業は、PDDに規定された手順に従いプロジェクトを実施し温室効果ガスの削減を図る。
② 事業主体企業は、定期的にPDDに規定された方法に従い、温室効果ガス削減数量を計測し、計測結果報告書(以下 「モニタリング報告書」という。)を作成する。
③ 当社は、国連により指定されたDOEを指名する。指名されたDOEは、モニタリング報告書を検証し排出量認証報告書を作成し、プロジェクトによる温室効果ガス削減量を認証する。
④ 排出量認証報告書を 国連事務局に送付し、CERの発行申請を行う。
⑤ 国連事務局は、排出量認証報告書を審査する。
⑥ 国連CDM理事会は、排出量認証報告書における温室効果ガス削減数量に相当するCERを発行する。
⑦ 当社は国連により発行されたCERを日本政府の管理する当社の「国別登録簿口座」(注)6に移転する。当社は本CERを国別登録簿口座にて受領し調達を完了する。
(注)6:国別登録簿口座
京都議定書締約国は、排出権の移動が行われた際、その結果を電子的に記録・保管する事が定められており、その記録を行うITシステムである国別登録簿システムを構築しております。
国別登録簿システムでは、京都メカニズムによる温室効果ガス削減数量をクレジットとして、発行、移転、取得、取消、償却を行い、政府や企業はこのシステム上に口座を開設し、クレジットの保有、他の口座への移転を行います。国をまたぐクレジット移転の場合は、国連が設置・管理する国際取引ログ(ITL)を介して処理されております。
(3)排出権の販売に係る業務
CERを含む排出権に係る先進国における主要な市場は欧州の排出権取引市場であり、当社は欧州排出権取引制度において温室効果ガス削減義務を負う欧州企業(電力、石油、鉄鋼企業等)を顧客としてターゲットにしております。
また、欧州市場においては、排出権は流動性の高い「コモディティ」として取引所に上場され取引されています。具体的には、排出権先物はICE-ECX(所在地:ロンドン)に上場されており、発行済排出権(以下「現物排出権」という。)は、BlueNext(所在地:パリ)に上場されております。
排出権は、相場変動による価格変動リスクはありますが、商品陳腐化リスクの少ない流動性の高い金融商品の一種として取引されております。
欧州市場における現物排出権の売買は、主に買主と売主による「相対」の取引が主流でありますが、その取引価格は、欧州の排出権先物相場の指標に連動した売買価格を基本に「相対」の取引が執行されております。
欧州市場における排出権の売買取引における支払条件は金融取引に類似したもので、その支払条件は排出権の受渡後3日から7日以内になっております。当社も欧州企業との「相対」取引を基本に、市場の取引慣行に従い排出権を販売いたします。
なお、欧州排出権市場においては、CDMプロジェクトの種類により欧州市場において流通適格なCER(以下「欧州適格CER」という。)と欧州市場において流通不適格なCER(以下「欧州不適格CER」という。)に区分されております。2013年5月1日以降、産業ガス系プロジェクト(フロンガス、一酸化二窒素等)を起源とする排出権は、欧州市場では「欧州不適格CER」と認定されます。当社のプロジェクトにおいては産業ガス系のプロジェクトは存在しておりません。
4 【関係会社の状況】
Section titled “4 【関係会社の状況】”該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
Section titled “5 【従業員の状況】”(1)提出会社の状況
Section titled “(1)提出会社の状況”2013年12月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 5.2 | 7,080,000 |
2013年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| 排出権事業 | 0 |
| コンサルタント事業 | 0 |
| 全社(共通) | 2 |
| 合計 | 2 |
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
4.当事業年度及び前事業年度においては、臨時雇用従業員(契約社員、パートタイマー、アルバイト等)は当社には在籍・就業しておりませんので、従業員数は正規雇用従業員数であります。
(2)労働組合の状況
Section titled “(2)労働組合の状況”当社には、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
Section titled “第2 【事業の状況】”1【業績等の概要】
Section titled “1【業績等の概要】”当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)の世界経済は、好転する兆しが散見される状況となっております。具体的には、欧州経済は危機的状況を脱し、米国経済についても雇用統計などの経済指標に改善が見られ、世界経済全体も好転が期待される状況となっております。
このような経済環境の中、当社を取り巻く市場環境は引き続き厳しい状況が続いております。
(1)当社事業に重要な影響を及ぼす事項について
① 京都議定書第二約束期間について
京都議定書第二約束期間は、2013年1月1日から開始され、欧州連合、ノルウェー、オーストラリア、ニュージーランド等が参加しております。日本とロシアは京都議定書批准国として参加しますが、温室効果ガス削減に係る数値目標についてはその削減義務は負わず、「自主達成目標」として、その達成に向けて自主的に努力することになります。
② 第19回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP19)について
2013年11月11日から23日の期間、ポーランドのワルシャワにおいてCOP19が開催されました。COP19における焦点は、国連気候変動枠組条約締約国のすべての国が参加する「新たな国際的枠組みへの移行」を確実に達成する工程を明確にできるか否かでありました。具体的には、2011年に開催されたCOP17(ダーバン)において、「すべての国が参加する新たな国際枠組みが2015年末までに採択され、その新たな枠組みが2020年以降に開始されること」が合意されております。本COP19の焦点は、「すべての国が参加する2020年以降の新たな国際的枠組みが2015年末に開催する予定のCOP21(パリ)で採択されることを確実にするため、具体的な温室効果ガスの削減目標を導入することについての明確な見通し」が合意されるか否かでありました。以下、COP19における合意内容の概要であります。
(ア)国連気候変動枠組条約締約国のすべての国が参加する2020年以降の新たな国際枠組みについては、各国が温室効果ガス削減の自主目標(英語表記では「Intended nationally determined contribution」)を導入することで合意しました。
(イ)自主目標の提出期限を「準備できる参加国」という条件付きで、2015年第1四半期(1~3月)までとしました。
(ウ)各国は自主的に削減目標を掲げるが、第三者が事前に評価する方式をめざします。
(エ)また、削減目標の基準年や達成時期、算出や評価の方法など詳細は、2014年末にペルーにおいて開催予定のCOP20(リマ)にて詰める方針としました。
(オ)COP19においては、2013年から2019年までの期間における更なる野心的な削減目標については合意されておりません。なお、日本政府は、民主党鳩山政権により1990年比25%の温室効果ガス削減を表明しましたが、COP19においては、2020年までに2005年比で3.8%の温室効果ガス削減(1990年比で3%の温室効果ガス増加を意味します。)を行うことを発表しました。
③ CDM及び京都メカニズムについて(2013年11月29日、ロイター・ポイント・カーボン)
現在、京都議定書第二約束期間における「温室効果ガスの更なる野心的な削減目標」は合意に至っておらず、CER(国連認証排出削減量)の市場価格は低迷を続け、CDMへの投資が進まず、その基盤となる京都メカニズムが機能しておりません。CDMへの投資とCERへの需要を刺激する目的でCDMの技術的内容の見直しがCOP19において議論されました。その概要は、以下の通りであります。
(ア)COP19の合意書において、気候変動枠組条約締約国は、CDMの現状についての懸念を表明しました。併せて、CERの需要を喚起することを目的に、「温室効果ガス削減についての削減義務は負わないが、自主達成目標としてその削減を行う国は、CERの使用を自国の温室効果ガス削減量に充当できる」とする内容を再度明確にしました。
(イ)CERの価格政策として「CERに最低価格を設定する案」がCOP19において議論されましたが、COP19の合意書では、CERの最低価格案についての内容は削除されました。
なお、CDMへの投資を刺激する目的でCDMの技術的内容の見直しについては、今後2014年3月以降、ボン(ドイツ)において検討が開始されることになりました。
また、メキシコは2014年から、韓国は2015年から、CERの利用を認めた自国の排出権取引制度を開始する見通しです。中国においては、広東省、上海、北京、深圳市等において、各地域別の排出権取引制度が試験的に開始されております。
④ 欧州排出権取引制度の状況について
欧州排出権取引制度における第三次期間(2013年1月1日から2020年12月末までの8年間)が開始されました。欧州連合域内の主要な事業会社には、引き続き温室効果ガス排出枠が定められております。
なお、当該期間において欧州連合及び域内の各国政府は、欧州排出権取引制度に基づき与えられた排出枠を有償入札により市場に供給することになっております。また、事業会社は、必要とする排出枠を市場にて有償にて取得することになっております。
⑤ 当事業年度における排出権市場の状況について
欧州排出権取引制度においては、第三次期間における排出枠の供給量は事前に定められておりますが、リーマン・ショック以降の欧州経済の後退・低迷が長期化するとの見通しにより、事業会社による排出枠需要が減少しております。需要見通しの減少に伴い、需給ギャップが発生し、20億トンの排出枠が供給過剰になるとの試算もあります。排出枠の供給過剰問題を理由に、欧州排出権取引市場における排出枠価格は低迷を続け、欧州排出権取引制度の存続が問題となっております。市場価格の推移は以下の通りであります。
(単位:ユーロ/1CO2eトンあたり)
| 2010年6月末 | 2010年12月末 | 2011年6月末 | 2011年12月末 | 2012年6月末 | 2012年12月末 | 2013年6月末 | 2013年12月末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出枠価格 | 15.19 | 14.02 | 13.36 | 6.97 | 8.20 | 6.45 | 4.18 | 4.83 |
| CER価格 | 13.01 | 11.78 | 10.93 | 4.21 | 4.17 | 0.14 | 0.50 | 0.34 |
⑥ 欧州連合による市場救済案について
2011年以降続く欧州域内経済の低迷に起因する慢性的な排出枠の供給過剰、及び排出枠市場価格の低迷は、欧州排出権取引制度の存続に係わる問題となっております。欧州連合委員会は、低炭素社会実現に向けての投資を刺激するためにも、排出枠価格の上昇は必要との判断により、価格上昇を目的とする市場救済案を提案しております。内容としては、欧州連合及び参加国政府が有償入札にて市場に供給する排出枠数量を、2014年から2016年にかけて9億トン削減し、同数量の入札を2019年から2020年に延期する計画です。救済案については、エネルギー価格の高騰を引き起こし欧州経済の成長を阻害するとの懸念から、欧州連合議会及び欧州連合理事会の意見は二分され、救済案の成立が遅れておりました。そのような政治環境の中、ようやく2013年11月20日、欧州連合参加国政府は共同して救済案に同意するとの声明を発表し、2013年12月10日、欧州連合議会も救済案を可決し、2013年12月16日、欧州連合理事会により正式に承認されました。また、欧州連合委員会は、2014年度中に4億トンの排出枠供給の削減を達成するため、2014年3月末の入札から入札数量の削減(供給の削減)を開始するとの提案をしております。
(2)当事業年度の実績
当事業年度におきましては、排出権の売買損を回避するため、1件の排出権購入契約(Pingtou 180MW Hydro Project)を解約し、現在、合計20件のCDM プロジェクトが当社プロジェクトとして稼働しております。解約した理由は以下の通りです。
当社における排出権の仕入価格は概ね固定価格ですが、販売価格は排出権市場価格(排出枠価格を含めた市場価格)に連動しており、結果として当社収益が、排出権市場価格の変動の影響を受ける財務構造になっております。現在、当社の収益構造を安定させるため、仕入価格を販売価格に連動させる、いわゆる「市場価格連動型」に条件変更することを目的に排出権の売主と交渉を開始しております。しかしながら、当契約については、条件変更の合意に達せず結果として当事業年度に発生する排出権の売買損を回避するため契約の解除をいたしました。
2013年12月31日現在
| プロジェクト数 | 年間予定排出権量(CO2eトン) | |
|---|---|---|
| 国連承認済 | 20プロジェクト | 1,636,152 |
| 国連申請中 | - | - |
| 有効化審査中 | - | - |
| 合計 | 20プロジェクト | 1,636,152 |
以上の結果、当事業年度における売上高は、63,222千円であり、前年同期と比べ△46,992千円(△42.6%)の減収、経常損益は、97,013千円の損失と前年同期と比べ108,853千円(52.9%)損失が減少、当期純損益は、95,368千円の損失と前年同期と比べ111,577千円(53.9%)損失が増加いたしました。
なお、当事業年度においてCDMプロジェクトの契約解除及び棚卸資産の収益性の低下による評価損30,972千円を売上原価に計上しております。
2.キャッシュ・フロー
Section titled “2.キャッシュ・フロー”当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より20,385千円増加し、33,687千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、45,103千円(前年同期比81,077千円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純損失95,078千円、たな卸資産の減少額33,488千円及び仕入債務の増加額13,446千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金及び使用した資金はありません。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、64,329千円(前年同期比2,483千円の減少)となりました。これは主に、株式の発行による収入54,549千円であります。
2 【生産、受注及び販売の状況】
Section titled “2 【生産、受注及び販売の状況】”(1) 生産実績
Section titled “(1) 生産実績”当社は生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。
(2) 仕入実績
Section titled “(2) 仕入実績”当事業年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当事業年度 (自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | |
| 仕入高(千円) | 前年同期比(%) | |
| 排出権事業 | 18,088 | 19.9 |
| 合計 | 18,088 | 19.9 |
(注) 1 金額は、仕入価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3) 受注実績
Section titled “(3) 受注実績”当社は受注活動を行っていないため、受注残高はありません。
(4) 販売実績
Section titled “(4) 販売実績”当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当事業年度 (自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | |
| 販売高(千円) | 前年同期比(%) | |
| 排出権事業 | 49,763 | 47.0 |
| コンサルタント事業 | 13,459 | 308.6 |
| 合計 | 63,222 | 57.4 |
(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前事業年度 (自 2012年1月1日 至 2012年12月31日) | 当事業年度 (自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | ||
| 販売高(千円) | 割合(%) | 販売高(千円) | 割合(%) | |
| Conoco Phillips(U.K.)Limited | - | - | 49,763 | 78.7 |
| 電源開発株式会社 | 753 | 0.7 | 10,669 | 16.9 |
| オリックス株式会社 | 23,363 | 21.2 | - | - |
| Statkraft Markets GmbH | 27,956 | 25.4 | - | - |
| BP Gas Marketing Limited | 31,249 | 28.4 | - | - |
| Guizhou Honor Carbon Asset Management Co., Ltd. | 23,284 | 21.1 | - | - |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 【対処すべき課題】
Section titled “3 【対処すべき課題】”当事業年度における世界経済、日本経済、及び当社の事業環境は厳しい状況でありました。このような厳しい状況の中、当社は、以下の項目を課題として対処して参ります。
(1)当社は、引き続き人員採用を凍結及びその他の費用を含む、徹底した経費削減を行ってまいります。
(2)当社は、引き続き国連認証排出削減量(CER)の市場価格に合わせて、その仕入価格を決定する、いわゆる「市場価格連動型」の取引条件に変更するために、売主との交渉を行ってまいります。しかしながら、当社の見通しとして売主が求める一般的な最低取引価格は、1CERあたり概ね1~2ユーロ程度とみており、市場におけるCER価格がこれらの最低取引価格に接近しない状況では、売主において取引条件の変更交渉を開始するインセンティブが働かないことが現状であります。なお、当社は、継続企業の前提に基づく市場価格連動型への取引条件の変更を前提とした棚卸資産の評価を行っております。
(3)更なる低炭素社会実現に向けた各国のエネルギー政策は、太陽光、水力、風力、バイオマス燃料等、再生可能エネルギーの利用拡大に向けた動きとなっております。当社は、世界の産業構造並びにそのエネルギー政策の変化に対応して、再生可能エネルギーのひとつであるバイオマス燃料取引の仲介を当社の新規事業として行います。具体的な事業内容は、以下の通りです。
① 当社は、バイオマス燃料の一種である ココナッツ・チップに重点を絞り、その原産地となるフィリピン企業と協業してフィリピン原産のココナッツ・チップの供給を確保します。なお、バイオマス燃料の取引市場において、ココナッツ・チップは、バイオマス燃料としての新しい材料であります。
② 中国においては、大気汚染を原因に石炭使用抑制令が出されており、今後バイオマス燃料の需要が拡大する方向です。当社は、CDMにより培った中国における人脈を活用して、ココナッツ・チップをバイオマス燃料とするユーザーの開拓とその販売ルートを開拓致します。
③ なお、本バイオマス燃料取引において、当社は、フィリピンの供給元の販売代理人として機能し、フィリピンの供給元は、その対価として成功報酬を当社に支払います。
④ 併せて、当社は早期にフィリピンにおけるココナッツ・チップの供給元と協同して、ココナッツ・チップについての実証燃焼試験、及び物流業務プロセスの検証を含む実証試験出荷を中国顧客に実施し、当社が目指す新規事業に係る事業モデルの有効性の検証を行います。実証試験出荷の成果を踏まえて、当社は、具体的な取引の受注と販売先の拡大を目指します。
(4)2013年12月末までの期日を目途に予定しておりました第三者割当による資金調達につきましては、同事業年度におきまして総額で54,900千円の資金調達を完了しております。また、2014年2月に第三者割当増資による3,600千円の資金調達も完了しております。併せて、当社見込み通り市場価格が回復しない場合、及びバイオマス燃料取引の事業化が遅延する場合に備え、当社は、更に20,000千円相当の資金調達を関係者と協議をしております。
4 【事業等のリスク】
Section titled “4 【事業等のリスク】”有価証券報告書記載の提出会社の事業の状況、経理の状況、事業の内容に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中に記載した将来発生し得る事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)為替変動による収益への影響
当社事業において、排出権の購入及び販売通貨は欧州ユーロ建となっており、プロジェクトの開発コストも概ね欧州ユーロ建にて決済されております。従って、ユーロ建ての売上総利益は概ね固定されておりますが、日本円に換算される売上総利益は、ユーロ/円の為替レートに概ね連動して変動いたします。
(2)気候変動枠組条約及び京都議定書に係る合意・制度の変更による事業への影響
当社の事業は、温室効果ガス削減を目的とする気候変動枠組条約、京都議定書、京都メカニズム、マラケシュ合意書の上に構築されております。これらの国際的な枠組、合意内容、及び運用ルールに変更が将来発生する場合、これらの変更は当社の業績に影響を与えます。温室効果ガス削減を目的とする国際的な枠組が将来崩壊する場合、当社事業は価値を失うことになります。
(3)排出権市場における排出権価格の影響
先進国における主要な排出権市場は欧州の排出権取引市場であり、その取引は、概ね買主と売主による「相対」取引が主流であり、その取引価格は排出権先物相場の指標に連動した売買価格を基本に取引が執行されております。当社は、排出権の仕入価格を排出権市場価格に連動するよう見直しを進めておりますが、多くの契約は中国政府の定めた排出権の最低価格近辺における固定価格で排出権を取得する旨の契約となっております。当社は、排出権を固定価格にて調達し、市場連動価格で販売しますので、業績につきましては排出権先物相場の変動に影響を受けることになります。なお、2014年度末を目処にCERの仕入・購入価格条件の変更を行います。具体的には、当社のCER仕入・購入価格を、欧州排出権先物取引所のCER価格に連動する変動価格に変更いたします。これにより、CER販売における価格変動リスクを回避する対策といたします。
(4)プロジェクトの稼働状況による影響
当社の開発したCDMプロジェクトにおいてCER生産数量の98%は、水力発電プロジェクトを起源とするものであります。水力発電プロジェクトによる温室効果ガス削減数量は、発電量の実績に連動しており、その発電量はプロジェクトの所在地における降水量に影響を受けます。
具体的には、降水量が少ない場合は発電量及び温室効果ガス削減数量も少なく、その結果、CERの発行数量も減少いたします。一方、過剰な降水量により洪水災害等が発生する場合にも、洪水による流木が発電所の稼働率に影響を与え、CERの発行数量も減少することになります。そのため、プロジェクトを実施する地域において降水量が少なく発電量が減少する場合や、洪水災害による土砂崩れ等により発電設備が被災し、プロジェクトの停止や復旧の遅れにより発電量が少なくなる場合は、当社の業績に影響を与えることがあります。
(5)クレジット期間についての影響
国連は、承認・登録されたCDMプロジェクトに対して、CERが有効に発行される期間をクレジット期間として定めております。クレジット期間は、7年及び10年と定められておりますが、7年のクレジット期間を選択した場合、期間満了後に再度プロジェクトの登録を行い、新規のクレジット期間(以下「更改クレジット期間」という。)の取得も可能であります。ただし、10年のクレジット期間を選択した場合は、クレジット期間の更改はありません。当社の水力発電プロジェクトの場合、クレジット期間は7年間を選択しておりますが、更改クレジット期間取得についてはその保証がありません。そのため、当社CDMプロジェクトのクレジット期間が更改できない場合は、当社の業績に影響を与えることがあります。
(6)大型水力発電プロジェクトについての影響
第一部(企業情報) 3(事業の内容) 1.当社事業の概要 にて記載したとおり、欧州排出権市場においては、CDMプロジェクトの種類により流通適格な「欧州適格CER」と流通不適格な「欧州不適格CER」に区分されております。欧州排出権市場の規則において大型水力発電プロジェクトを起源とするCERは、原則「欧州不適格CER」と認定されております。ただし、世界ダム委員会(以下「WCD」(World Commission on Dam)という。)のコンプライアンス基準に沿った欧州政府による環境基準を満足させることを条件に、大型水力発電プロジェクトを起源とするCERについては「欧州適格CER」としての認定(以下「WCDコンプライアンス認定基準」という。)を取得することができます。将来、欧州排出権取引市場において、「WCDコンプライアンス認定基準」が変更あるいは廃止される場合、当社の実施する大型水力発電プロジェクトを起源とするCERは「欧州不適格CER」となる可能性があり、当社の業績に影響を与えることがあります。
(7)排出権の取引所が閉鎖される場合の影響
先進国における排出権市場では、買い手と売り手の相対取引が主流でありますが、その売買価格は欧州の排出権取引所の排出権先物相場を指標に決定されております。取引所が閉鎖された場合、排出権の売買取引の執行に支障をきたし取引が混乱する可能性があり、当社の業績にも影響を与える可能性があります。
(8)国別登録簿及びそれに接続する排出権の国際取引ログ(ITL)が機能しない場合の影響
京都議定書締約国は、自国の温室効果ガス削減量の目的を達成するため京都メカニズムを活用することができ、それに伴い国際間の排出権取引が可能とされております。
京都議定書締約国は、排出権の移動が行われた際、その結果を電子的に記録・保管することが定められており、その記録を行うITシステムである国別登録簿システムを構築しております。
国別登録簿システムでは、京都メカニズムによる温室効果ガス削減数量をクレジットとして、発行、移転、取得、取消、償却を行い、政府や企業はこのシステム上に口座を開設し、クレジットの保有、他の口座への移転を行います。国をまたぐクレジット移転の場合は、国連が設置・管理する国際取引ログ(ITL)を介して処理されております。
すべての国別登録簿はITLに接続されており、国際間のクレジット移転はITLを経由して決済されております。国別登録簿及びITLのシステムがダウンした場合は排出権の移転ができず、このような事態が発生した場合、当社の業績にも影響を与えることがあります。
(9)プロジェクトを実施する発展途上国における政府方針、政策、法制度の変更による影響
当社は、温室効果ガス削減を目的とするプロジェクトを中国において実施中であります。中国における政府の方針、政策、法制度の変更は当社が実施するプロジェクトに重要な影響を与えます。具体例として、中国政府が中国国内におけるプロジェクトを起源とする排出権の先進国への販売(輸出)を禁止及び制限する場合、重大な影響が当社業績に発生いたします。
(10)当社事業体制に関する影響
① 社歴の浅い事に係る影響
当社は、2006年6月に設立された会社であるため、社歴が浅く当社の期間業績比較を行うための十分な財務数値を得ることができません。当社の過年度の営業成績は、今後の当社の売上高、利益等の成長率を判断する材料としては慎重に検討される必要があります。
② 特定人物への依存についての影響
当社の代表取締役社長である柳生直人は、当社の事業に係る人脈等を有し、経営方針、事業戦略を決定しております。当社においては既に、取締役会及び経営会議、役員、幹部社員との情報の共有と権限の委譲が進められ、同氏に依存しない経営体制を確立しておりますが、何らかの理由により同氏が突然、業務執行の継続が困難となる事態が生じた場合には、一時的に当社の事業展開及びその業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 小規模組織である事に係る影響
当社は2013年12月31日現在、取締役4名、監査役3名、従業員2名と小規模な組織であります。まだ社歴が浅く成長途上であるため、当社の成長のためには特に管理部門、業務部門における優秀な人材の確保や内部管理体制の一層の充実が必要であります。当社では既存従業員の育成や採用活動による人員増強を適時行いますが、人材が適時かつ十分に確保できない場合には、内部管理体制や業務執行体制おいて、必要な人的・組織的対応が困難となる可能性があります。また小規模な組織であるため、業務を特定の個人に依存している場合があります。今後更なる業務の定形化、代替人員の確保、権限の分散化などを進める予定でありますが、特定の役職員の社外流失などにより、一時的に当社の業務運営に支障をきたす恐れがあります。このような場合には、当社の財政状態及び業績に影響を及ばす可能性があります。
(11)税務上の繰越欠損金について
当社は、税務上の繰越欠損金が生じていることから、法人税等の税負担が軽減されております。2013年12月末時点の当該繰越欠損金は751,295千円でありますが、将来において当該繰越欠損金が解消された場合には、通常の税率に基づく法人税等が発生することとなり、当期純利益及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
なお、繰越欠損金について、繰延税金資産を計上するに当たっては、将来の課税所得に関する様々な予測・仮定に基づくこととなりますが、実際の結果がこの予測・仮定と異なる可能性があります。その場合には、繰延税金資産の計上額の見直しが必要となり、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。
(12)配当政策について
当社は、第2期以降において毎期当期純損失を計上していること、また、今後の事業展開と事業拡大に備えた内部留保の充実に努める観点から現状では配当を実施しておりません。
当社は、仕掛中のプロジェクトへの投資と持続的な成長に備えた資金の確保を優先する方針であります。株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、経営成績及び財政状態を勘案しながら配当を実現すべく検討してまいります。
(13)ストック・オプションの行使など、株式の希薄化に係る影響
当社はストック・オプションの割当を行っており、それらの行使による1株当たりの株式価値の希薄化により将来の株価形成に影響を与える可能性があります。
(14)継続企業の前提に関する重要事象等について
当社の事業は、温室効果ガス削減を目的としたプロジェクトの発掘、開発を行い、当社の開発したプロジェクトを起源とする国連認証排出削減量(CER)を組成し、温室効果ガス排出削減目標を達成する義務を課せられた欧州事業会社等に国連認証排出削減量を販売するものです。
当社の現状としては、当事業年度におきましてもCERの市場価格は引き続き低迷しております。結果として、営業損失は、前事業年度において204,919千円、当事業年度において94,661千円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローも、前事業年度において△126,181千円、当事業年度において△45,103千円と大幅なマイナスとなっております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
なお、当該状況を解消するための対応策については、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(5)継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策について」に記載しております。
5 【経営上の重要な契約等】
Section titled “5 【経営上の重要な契約等】”該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
Section titled “6 【研究開発活動】”該当事項はありません。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
Section titled “7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】”当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。なお文中の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたっては、期末日における資産及び負債、会計期間における収益及び費用に影響を及ぼすような仮定や見積りを必要とします。これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、仮定あるいは条件の変化により実際の結果と異なる可能性があります。当社の財務諸表に大きな影響を及ぼす可能性がある重要な会計方針の適用における見積りには以下のようなものが考えられます。
① 当社が開発するCDMプロジェクトにおいてその開発に要した外注費等のコストを費用計上せず、棚卸資産の仕掛品の勘定に計上しております。具体的には、CDMプロジェクトの開発に要する費用として、PDD作成費用、DOEによる有効審査費用、プロジェクトを国連に申請する場合のプロジェクト登録費用がこれに該当します。
② 仕掛品に計上された開発費用は、各プロジェクトからCERが発行されその売上が認識される場合、CERの発生に該当する期間に按分した合理的な基準で売上原価に振替えられます。
③ 進捗中のCDMプロジェクトに係る仕掛品に計上されたCDMプロジェクトの開発費用に関しては、随時経営会議においてプロジェクトの進捗と将来性の検討を行い、国連へのプロジェクトの承認達成が困難と判断される場合は、該当するプロジェクトに係る仕掛品に計上された費用を全額売上原価に振り替えております。
④ CDMプロジェクトの国連承認取得後、国連に対しCER発行を申請する際、CERの発行に要したコストは費用計上せず棚卸資産の仕掛品の勘定に計上しております。具体的には、CERの発行に要する費用としてDOEによる排出量認証報告書の作成費用、国連における排出権の発行費用がこれに該当します。CERが発行され売上が認識される場合、該当する仕掛品は売上原価に振替えられます。
(2)財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産につきましては、前事業年度末に比べ17,630千円減少し、206,538千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(前年同期比20,385千円増)、仕掛品の減少(前年同期比33,488千円減)によるものであります。
(固定資産)
当事業年度末における固定資産につきましては、大きな増減はありませんでした。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債につきましては、前事業年度末に比べ22,838千円増加し、57,446千円となりました。これは主に、買掛金の増加(前年同期比13,446千円増)、株主、役員又は従業員からの短期借入金(前年同期比9,780千円増)によるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産につきましては、前事業年度末に比べ40,468千円減少し、151,194千円となりました。これは、資本金の増加(前年同期比27,450千円増)、資本準備金の増加(前年同期比27,450千円増)、及び利益剰余金の減少(前年同期比95,368千円減)によるものであります。
(3)経営成績の分析
(売上高)
当事業年度における売上高につきましては、63,222千円となりました。これは主に、排出権(CER)販売による売上49,763千円であります。
(売上原価)
当事業年度における売上原価につきましては、57,836千円となりました。これは、排出権(CER)仕入18,088千円及びCDMプロジェクトの評価損30,972千円によるものであります。
(販売費及び一般管理費、営業損益)
当事業年度における販売費及び一般管理費につきましては、100,047千円となり前事業年度と比べて51,356千円の減少となりました。これは主に、継続開示に係る費用の減少及び人員減による人件費減少分であります。
この結果、営業損失は、94,661千円となりました。
(営業外損益及び経常損益)
当事業年度における営業外費用は、主として為替差損1,820千円によるものであります。
この結果、経常損失は97,013千円となりました。
(特別利益、特別損失及び当期純損益)
当事業年度における特別利益は、債務免除益1,935千円によるものであります。
この結果、当事業年度は、95,368千円の当期純損失となりました。
(4)キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 2.キャッシュ・フロー」をご参照ください。
(5)継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策について
当社は、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク (14)継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当社は、業績の改善と財務体質の強化を図り、継続的に安定した経営基盤を構築するため、当該状況を解消すべく、以下の対策を講じております。
① 当社は、引き続き人員採用を凍結及びその他の費用を含む、徹底した経費削減を行ってまいります。
② 当社は、引き続き国連認証排出削減量(CER)の市場価格に合わせて、その仕入価格を決定する、いわゆる「市場価格連動型」の取引条件に変更するために、売主との交渉を行ってまいります。しかしながら、当社の見通しとして売主が求める一般的な最低取引価格は、1CERあたり概ね1~2ユーロ程度とみており、市場におけるCER価格がこれらの最低取引価格に接近しない状況では、売主において取引条件の変更交渉を開始するインセンティブが働かないことが現状であります。なお、当社は、継続企業の前提に基づく市場価格連動型への取引条件の変更を前提とした棚卸資産の評価を行っております。
③ 更なる低炭素社会実現に向けた各国のエネルギー政策は、太陽光、水力、風力、バイオマス燃料等、再生可能エネルギーの利用拡大に向けた動きとなっております。当社は、世界の産業構造並びにそのエネルギー政策の変化に対応して、再生可能エネルギーのひとつであるバイオマス燃料取引の仲介を当社の新規事業として行います。具体的な事業内容は、以下の通りです。
(ア)当社は、バイオマス燃料の一種である ココナッツ・チップに重点を絞り、その原産地であるフィリピン企業と協業してココナッツ・チップの供給を確保します。なお、バイオマス燃料の取引市場において、ココナッツ・チップは、バイオマス燃料としての新しい材料であります。
(イ)中国においては、大気汚染を原因に石炭使用抑制令が出されており、今後バイオマス燃料の需要が拡大する方向です。当社は、CDMにより培った中国における人脈を活用して、ココナッツ・チップをバイオマス燃料とするユーザーの開拓とその販売ルートを開拓致します。
(ウ)なお、本バイオマス燃料取引において、当社は、フィリピンの供給元の販売代理人として機能し、フィリピンの供給元は、その対価として成功報酬を当社に支払います。
(エ)併せて、当社は早期にフィリピンにおけるココナッツ・チップの供給元と協同して、ココナッツ・チップについての実証燃焼試験、及び物流業務プロセスの検証を含む実証試験出荷を中国顧客に実施し、当社が目指す新規事業に係る事業モデルの有効性の検証を行います。実証試験出荷の成果を踏まえて、当社は、具体的な取引の受注と販売先の拡大を目指します。
④ 2013年12月末までの期日を目途に予定しておりました第三者割当による資金調達につきましては、当事業年度におきまして総額で54,900千円の資金調達を完了しております。また、2014年2月に第三者割当増資による3,600千円の資金調達も完了しております。併せて、当社見込み通り市場価格が回復しない場合、及びバイオマス燃料取引の事業化が遅延する場合に備え、当社は、更に20,000千円相当の資金調達を関係者と協議をしております。
第3 【設備の状況】
Section titled “第3 【設備の状況】”1 【設備投資等の概要】
Section titled “1 【設備投資等の概要】”該当事項はありません。
2 【主要な設備の状況】
Section titled “2 【主要な設備の状況】”該当事項はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
Section titled “3 【設備の新設、除却等の計画】”(1)重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2)重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
Section titled “第4 【提出会社の状況】”1【株式等の状況】
Section titled “1【株式等の状況】”(1)【株式の総数等】
Section titled “(1)【株式の総数等】”①【株式の総数】
Section titled “①【株式の総数】”| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 400,000 |
| 計 | 400,000 |
②【発行済株式】
Section titled “②【発行済株式】”| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2013年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2014年3月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 96,735 | 97,035 | 非上場 | 譲渡による当社株式の全部又は一部の取得については当社取締役会の事前承認を得る旨を定款に定めております。なお、単元株制度は採用しておりません。 |
| 計 | 96,735 | 97,035 | ― | ― |
(注)当事業年度末日後、第三者割当増資(300株)により発行済株式数が増加しております。
(2)【新株予約権等の状況】
Section titled “(2)【新株予約権等の状況】”会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 2007年3月2日臨時株主総会決議(2007年4月2日取締役会決議)
| 事業年度末現在(2013年12月31日) | 提出日の前月末現在(2014年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,500 (注1、2) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000(注1、2、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000(注3、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2007年5月1日~2017年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000資本組入額 2,500(注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当該新株予約権を第三者へ譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数の数は、退職により権利を喪失した者の個数及び株数は除外しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割等を行った場合は、以下なお書き以下の調整を行うものとする。なお、当社が株式分割及び時価(ただし、当社の株式公開前においては、時価をその時点における調整前行使価額に読み替えるものとし、以下同様とする。)を下回る価額での新株を発行又は自己株式を処分するときは、(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により株式を調整し、調整により生ずる1株に満たない端数は切り捨てとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するときは(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込価額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
4.2008年6月30日付をもって1株を2株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①対象者が当社及び資本関係等関連会社の取締役及び従業員である場合、自己都合によりその地位を辞任及び退職した場合には、新株予約権を行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによります。
第2回新株予約権 2007年3月2日臨時株主総会決議(2007年10月9日取締役会決議)
| 事業年度末現在(2013年12月31日) | 提出日の前月末現在(2014年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 750(注1、2) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500(注1、2、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,000(注3、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2007年11月1日~2017年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,000資本組入額 2,500(注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当該新株予約権を第三者へ譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数の数は、退職により権利を喪失した者の個数及び株数は除外しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株数は2株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割等を行った場合は、以下なお書き以下の調整を行うものとします。
なお、当社が株式分割及び時価(ただし、当社の株式公開前においては、時価をその時点における調整前行使価額に読み替えるものとし、以下同様とする。)を下回る価額での新株を発行又は自己株式を処分するときは、(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により株式を調整し、調整により生ずる1株に満たない端数は切り捨てとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するときは(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込価額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
4.2008年6月30日付をもって1株を2株に分割したことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.新株予約権の行使の条件
①対象者が当社及び資本関係等関連会社の取締役及び従業員である場合、自己都合によりその地位を辞任及び退職した場合には、新株予約権を行使できない。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによります。
第5回新株予約権 2009年3月27日臨時株主総会決議(2009年5月8日取締役会決議)
| 事業年度末現在(2013年12月31日) | 提出日の前月末現在(2014年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 300(注1、2) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300(注1、2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 13,210(注3、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2009年5月9日~2019年5月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 13,210(注4)資本組入額 6,605 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当該新株予約権を第三者へ譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数の数は、退職により権利を喪失した者の個数及び株数は除外しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割等を行った場合は、以下なお書き以下の調整を行うものとします。
なお、当社が株式分割及び時価(ただし、当社の株式公開前においては、時価をその時点における調整前行使価額に読み替えるものとし、以下同様とする。)を下回る価額での新株を発行又は自己株式を処分するときは、(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により株式を調整し、調整により生ずる1株に満たない端数は切り捨てとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するときは(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込価額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
4.第6期(2011年12月期)、第7期(2012年12月期)及び第8期(2013年12月期)において、時価(調整前行使価額)を下回る価額で新株を発行したため、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の価格を記載しております。
5.新株予約権の行使の条件
①対象者が当社の従業員である場合、自己都合によりその地位を辞任及び退職した場合には、新株予約権を行使できない。ただし、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによります。
第6回新株予約権 2011年12月9日臨時株主総会決議(2012年9月19日取締役会決議)
| 事業年度末現在(2013年12月31日) | 提出日の前月末現在(2014年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,725(注1、2) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,725(注1、2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 10,000(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年9月20日~2021年11月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 10,000資本組入額 5,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当該新株予約権を第三者へ譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数の数は、退職により権利を喪失した者の個数及び株数は除外しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割等を行った場合は、以下なお書き以下の調整を行うものとします。
なお、当社が株式分割及び時価(ただし、当社の株式公開前においては、時価をその時点における調整前行使価額に読み替えるものとし、以下同様とする。)を下回る価額での新株を発行又は自己株式を処分するときは、(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の算式により株式を調整し、調整により生ずる1株に満たない端数は切り捨てとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分するときは(新株予約権及び新株引受権の行使による場合を除く)、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、切り上げとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込価額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
また、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。
上記の他、新株予約権発行日後に当社が他社と合併する場合、その他、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
①対象者が当社の従業員である場合、自己都合によりその地位を辞任及び退職した場合には、新株予約権を行使できない。ただし、定年退職等その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
②その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによります。
(3)【行使価格修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
Section titled “(3)【行使価格修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】”該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
Section titled “(4)【ライツプランの内容】”該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
Section titled “(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】”| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年7月22日 (注1) | 400 | 58,120 | 1,000 | 281,400 | 1,000 | 280,400 |
| 2009年9月24日 (注2) | 200 | 58,320 | 500 | 281,900 | 500 | 280,900 |
| 2010年6月30日 (注3) | 400 | 58,720 | 5,000 | 286,900 | 5,000 | 285,900 |
| 2011年1月19日 (注4) | 9,391 | 68,111 | 46,955 | 333,855 | 46,955 | 332,855 |
| 2011年2月28日 (注5) | 7,130 | 75,241 | 35,650 | 369,505 | 35,650 | 368,505 |
| 2011年3月31日 (注6) | 300 | 75,541 | 1,500 | 371,005 | 1,500 | 370,005 |
| 2011年4月28日 (注7) | 700 | 76,241 | 3,500 | 374,505 | 3,500 | 373,505 |
| 2011年5月31日 (注8) | 3,119 | 79,360 | 15,595 | 390,100 | 15,595 | 389,100 |
| 2011年6月10日 (注9) | 2,900 | 82,260 | 14,500 | 404,600 | 14,500 | 403,600 |
| 2011年6月30日 (注10) | 850 | 83,110 | 4,250 | 408,850 | 4,250 | 407,850 |
| 2011年7月8日 (注11) | 1,000 | 84,110 | 5,000 | 413,850 | 5,000 | 412,850 |
| 2011年7月29日 (注12) | 1,850 | 85,960 | 9,250 | 423,100 | 9,250 | 422,100 |
| 2011年8月31日 (注13) | 1,000 | 86,960 | 5,000 | 428,100 | 5,000 | 427,100 |
| 2011年9月9日 (注14) | 700 | 87,660 | 3,500 | 431,600 | 3,500 | 430,600 |
| 2011年9月16日 (注15) | 700 | 88,360 | 3,500 | 435,100 | 3,500 | 434,100 |
| 2011年11月30日 (注16) | 300 | 88,660 | 1,500 | 436,600 | 1,500 | 435,600 |
| 2012年5月10日 (注17) | 3,500 | 92,160 | 21,000 | 457,600 | 21,000 | 456,600 |
| 2013年4月12日 (注18) | 500 | 92,660 | 3,000 | 460,600 | 3,000 | 459,600 |
| 2013年5月4日 (注19) | 750 | 93,410 | 4,500 | 465,100 | 4,500 | 464,100 |
| 2013年9月18日 (注20) | 125 | 93,535 | 750 | 465,850 | 750 | 464,850 |
| 2013年12月16日 (注21) | 2,000 | 95,535 | 12,000 | 477,850 | 12,000 | 476,850 |
| 2013年12月26日 (注22) | 1,200 | 96,735 | 7,200 | 485,050 | 7,200 | 484,050 |
(注1) 新株予約権行使、発行価格 5,000円、資本組入額 2,500円
(注2) 新株予約権行使、発行価格 5,000円、資本組入額 2,500円
(注3) 有償第三者割当、発行価格25,000円、資本組入額12,500円 割当先 個人2名
(注4) 有償株主割当、 発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合、エヌ・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合、同志社ベンチャー1号投資事業有限責任組合、東京NVCC投資事業有限責任組合、個人13名
(注5) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 東京NVCC投資事業有限責任組合、エヌ・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合、同志社ベンチャー1号投資事業有限責任組合、株式会社EMKM、株式会社バリュークリエイト、個人6名
(注6) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 個人2名
(注7) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 個人1名
(注8) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 サンエイト・S2投資事業組合、個人2名
(注9) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 株式会社ビジネスアドバイザーズ、個人4名
(注10) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 個人6名
(注11) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 個人1名
(注12) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 サンエイト1号投資事業組合、三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合、個人1名
(注13) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 個人2名
(注14) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 エヌ・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合、同志社ベンチャー1号投資事業有限責任組合
(注15) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 株式会社ナレッジ・キャピタル、個人5名
(注16) 有償第三者割当、発行価格10,000円、資本組入額 5,000円 割当先 個人3名
(注17) 有償第三者割当、発行価格12,000円、資本組入額 6,000円 割当先 DOUBLE FOCUS PTE.LTD.
(注18) 有償第三者割当、発行価格12,000円、資本組入額 6,000円 割当先 個人1名
(注19) 有償第三者割当、発行価格12,000円、資本組入額 6,000円 割当先 個人1名
(注20) 有償第三者割当、発行価格12,000円、資本組入額 6,000円 割当先 個人1名
(注21) 有償第三者割当、発行価格12,000円、資本組入額 6,000円 割当先 個人1名
(注22) 有償第三者割当、発行価格12,000円、資本組入額 6,000円 割当先 個人4名
(注23) 当事業年度の末日後、2014年2月14日を払込期日とする第三者割当による新株式300株(発行価格12,000
円、資本組入額6,000円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ1,800千円増加しております。
(6)【所有者別状況】
Section titled “(6)【所有者別状況】”2013年12月31日現在
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | ― | 10 | 10 | ― | 3 | 53 | 76 | ― |
| 所有株式数(株) | ― | ― | 33,850 | 17,538 | ― | 704 | 44,643 | 96,735 | ― |
| 所有株式数の割合(%) | ― | ― | 34.99 | 18.13 | ― | 0.73 | 46.15 | 100.00 | ― |
(7)【大株主の状況】
Section titled “(7)【大株主の状況】”2013年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(数) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 東京NVCC投資事業有限責任組合 | 東京都港区赤坂七丁目1番16号 | 9,500 | 9.82 |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 6,600 | 6.82 |
| 柳生 直人 | 東京都世田谷区 | 5,610 | 5.80 |
| 三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 東京都中央区日本橋一丁目7番17号 | 5,532 | 5.72 |
| オリックス株式会社 | 東京都港区浜松町二丁目4番1号 | 5,333 | 5.51 |
| 松村 博吉 | 東京都渋谷区 | 4,480 | 4.63 |
| 有限会社御室ホールディングス | 東京都港区虎ノ門一丁目15番7号 | 4,265 | 4.41 |
| 中根 俊彦 | 千葉県千葉市美浜区 | 3,520 | 3.64 |
| 株式会社MKMコンサルティング | 東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル5階 | 3,500 | 3.62 |
| サンエイト・K投資事業組合 | 東京都港区虎ノ門一丁目15番7号 | 3,400 | 3.51 |
| 合計 | ― | 51,740 | 53.48 |
(8)【議決権の状況】
Section titled “(8)【議決権の状況】”①【発行済株式】
Section titled “①【発行済株式】”2013年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 96,735 | 96,735 | 譲渡による当社株式の全部又は一部の取得については当社取締役会の事前承認を得る旨を定款に定めております。なお、単元株制度は採用しておりません。 |
| 単元未満株式 | ― | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 96,735 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 96,735 | ― |
②【自己株式等】
Section titled “②【自己株式等】”2013年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(9)【ストック・オプション制度の内容】
Section titled “(9)【ストック・オプション制度の内容】”当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき発行した新株予約権を発行する方法であります。
制度の内容は次のとおりであります。
第1回新株予約権(2007年4月2日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2007年4月2日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 4名 (注)1当社監査役(非常勤) 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 第1回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1.提出日現在におきましては、対象者は権利の行使及び退職により3名に減少しております。
第2回新株予約権(2007年10月9日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2007年10月9日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 4名 (注)1外部の第三者 4名(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 第2回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1.提出日現在におきましては、対象者は権利の行使及び退職等により3名に減少しております。
2.提出日現在におきましては、対象者は権利の行使により1名に減少しております。
第5回新株予約権(2009年5月8日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2009年5月8日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員3名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 第5回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1.提出日現在におきましては、対象者は退職等により2名に減少しております。
第6回新株予約権(2012年9月19日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2012年9月19日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 4名当社従業員3名(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 第6回新株予約権」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1.提出日現在におきましては、対象者は退職等により2名に減少しております。
2 【自己株式の取得等の状況】
Section titled “2 【自己株式の取得等の状況】”【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
Section titled “(1)【株主総会決議による取得の状況】”該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
Section titled “(2)【取締役会決議による取得の状況】”該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
Section titled “(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】”該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
Section titled “(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】”該当事項はありません。
3 【配当政策】
Section titled “3 【配当政策】”当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、今後の事業展開と事業拡大に備えた内部留保の充実に努める観点から現状では配当を実施しておりません。また配当は、期末配当の年1回を基本としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
しかしながら当事業年度においても当期純損失を計上する結果となったため、前事業年度に引き続き、無配とさせていただきます。
4 【株価の推移】
Section titled “4 【株価の推移】”当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
5 【役員の状況】
Section titled “5 【役員の状況】”| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役社長 | - | 柳生直人 | 1955年2月13日生 | 1995年1月 | ソシエテジェネラル証券会社日本株式営業本部長就任 | (注)2 | 5,610 |
| 2006年6月 | 当社設立、取締役就任 | ||||||
| 2009年4月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 2011年9月 | 当社最高財務責任者就任 | ||||||
| 2013年9月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 最高財務責任者 | 青木康次 | 1954年5月10日生 | 2001年1月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社IT アウトソーシング事業本部長就任 | (注)2 | 1,800 |
| 2007年3月 | 当社入社、代表取締役社長就任 | ||||||
| 2013年9月 | 当社取締役最高財務責任者就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ポートフォリオ管理部長 | 呉雪松 | 1970年12月8日生 | 2005年4月 | アンリツ中国支社 通信オペレータ営業部長就任 | (注)2 | 453 |
| 2010年3月 | 当社入社、プロジェクト管理課長就任 | ||||||
| 2011年7月 | 取締役兼ポートフォリオ管理部長就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 西田忠己 | 1949年7月5日生 | 1996年9月 | 住銀投資顧問株式会社 常務取締役運用本部長就任 | (注)1、5 | 800 |
| 2004年1月 | ヒューミント投資顧問株式会社 執行役員 コンプライアンス・オフィサー就任 | ||||||
| 2011年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 非常勤監査役 | - | 石橋省三 | 1949年7月5日生 | 2003年10月 | 一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事就任(現任) | (注)1、3 | 1,600 |
| 2007年2月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 非常勤監査役 | - | 鈴木逸郎 | 1947年9月17日生 | 1972年4月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)1、4 | 100 |
| 1984年10月 | 鈴木公認会計士・税理士事務所設立、所長就任(現任) | ||||||
| 2011年3月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 10,363 | ||||||
(注) 1. 監査役石橋省三、鈴木逸郎及び西田忠己は、社外監査役であります。
2. 取締役任期は、2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時ま でであります。
3. 監査役石橋省三の任期は、2011年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役鈴木逸郎の任期は、2010年12月期に係る定時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役西田忠己の任期は、2011年12月9日開催の臨時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
Section titled “6【コーポレート・ガバナンスの状況等】”(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
Section titled “(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】”①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、めまぐるしく変化する経営環境の中で、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と健全性を高めるとともに、公正で透明度の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置づけております。
また、今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるため必要な見直しを行ってまいる方針であります。
②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
(ア)会社機関の基本説明
当社の取締役会は3名の取締役で構成され、原則月1回の定例取締役会を開催し重要な事項はすべて付議され、業績の状況とその対策及び中期的経営課題への対処についても検討しております。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、随時取締役会を開催し、十分な議論のうえで経営上の意思決定を行っております。
当社の監査役会は3名の監査役(常勤1名、非常勤2名)で構成され、監査役は取締役会、経営会議のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。
なお、当社の業務遂行に関する重要事項について、取締役会に付議する課題、その他重要な経営課題の協議の場として、取締役、幹部社員、監査役により構成する経営会議を原則月1回開催しております。より透明性の高い場所で協議し、広く情報を共有し、会社方針を全社に徹底し、リスクを未然に防止することを目的としております。
給与委員会は年次の人事評価と給与・昇給を決定する時期に開催しております。ただし、必要ある場合は、臨時給与委員会を開催しております。給与委員会における審議事項は以下のとおりであります。
― 年次における人事評価に関する事項
― 年次における人員の移動・配属に関する事項
― 年次における給与・賞与・昇給・減給に関する事項
― 社員の懲戒に関する事項
当社における社員の人事考課、給与、賞与、懲戒等に係る事項を、より透明性の高い場所で協議し、恣意的な判断を未然に防止することを目的としております。
(イ) 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図
(ウ) 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法の定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って体制を構築すべく整備を進めております。また、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、各種規程を制定し運用の徹底を図っております。
(エ)会計監査の状況
有限責任監査法人トーマツとは監査契約を締結しております。同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。当期における業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 吉村孝郎
指定有限責任社員・業務執行社員 髙木政秋
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
(オ)社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
監査役石橋省三は、当社株式を保有しておりますが、当社との間に重要な取引関係その他利害関係はございません。本有価証券報告書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
監査役 石橋省三 普通株式 1,600株
監査役鈴木逸郎は、当社株式を保有しておりますが、当社との間に重要な取引関係その他利害関係はございません。本有価証券報告書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
監査役 鈴木逸郎 普通株式 100株
監査役西田忠己は、当社株式を保有しておりますが、当社との間に重要な取引関係その他利害関係はございません。本有価証券報告書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
監査役 西田忠己 普通株式 800株
③リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理とは企業の価値を維持・増大していく上で、事業に関連する様々なリスクを適切に管理することと捉え、各種事態の予防及び発生に対処するため、各部署内での連携を密にし、リスクになる可能性のある内容については、各部署責任者、取締役、又は取締役会において検討、承認をしております。
また、リスク発生時には、各部署責任者を通して取締役及び代表取締役に連絡し、必要かつ適切な指示を受けた後に行動するとしております。
なお、当社は、個人情報漏洩についてのリスクを十分に認識しており、個人情報の保護を図るべく個人情報保護規程を定めており、各社員に対しては、個人情報保護規程の運用を徹底するとともに、パソコン及び電子メール利用細則、サーバ・ネットワーク運用細則を制定し情報アクセス権を制限するとともに、本リスクを適切に管理しております。
④役員報酬の内容
(ア)当事業年度における当社の取締役び社外監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬額等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 30,960 | 30,960 | ― | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 4,350 | 4,350 | ― | ― | ― | 3 |
| 合計 | 35,310 | 35,310 | ― | ― | ― | 7 |
(注) 上記報酬額および対象となる役員の員数には、当事業年度に係る定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
(イ)役員の報酬等の額又はその選定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役・監査役の報酬は、役員報酬規程に基づき決定しております。
⑤取締役の員数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(2)【監査報酬の内容等】
Section titled “(2)【監査報酬の内容等】”①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
Section titled “①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】”| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 14,500 | - | 9,000 | - |
②【その他重要な報酬の内容】
Section titled “②【その他重要な報酬の内容】”該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
Section titled “③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】”前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
Section titled “④【監査報酬の決定方針】”当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。
第5 【経理の状況】
Section titled “第5 【経理の状況】”1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2013年1月1日から2013年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準の変更等に迅速に対応するため、財務・会計専門誌を定期購読するとともに、監査法人等が主催するセミナーへの積極的な参加を行っております。
1【財務諸表等】
Section titled “1【財務諸表等】”(1)【財務諸表】
Section titled “(1)【財務諸表】”①【貸借対照表】
Section titled “①【貸借対照表】”| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2012年12月31日) | 当事業年度(2013年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,301 | 33,687 | |||||||||
| 売掛金 | 900 | ― | |||||||||
| 仕掛品 | 205,151 | 171,662 | |||||||||
| 前払費用 | 2,676 | 795 | |||||||||
| 未収消費税等 | 1,708 | 151 | |||||||||
| その他 | 431 | 241 | |||||||||
| 流動資産合計 | 224,169 | 206,538 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 265 | 265 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △264 | △264 | |||||||||
| 建物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,896 | 1,896 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,896 | △1,896 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金 | 2,102 | 2,102 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,102 | 2,102 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,102 | 2,102 | |||||||||
| 資産合計 | 226,271 | 208,640 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,886 | 17,332 | |||||||||
| 短期借入金 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員からの短期借入金 | ― | 9,780 | |||||||||
| 未払金 | 1,760 | 922 | |||||||||
| 未払費用 | 1,627 | 1,088 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,294 | 1,365 | |||||||||
| 預り金 | 1,039 | 1,957 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,608 | 57,446 | |||||||||
| 負債合計 | 34,608 | 57,446 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2012年12月31日) | 当事業年度(2013年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 457,600 | 485,050 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 456,600 | 484,050 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 456,600 | 484,050 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △722,536 | △817,905 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △722,536 | △817,905 | |||||||||
| 株主資本合計 | 191,663 | 151,194 | |||||||||
| 純資産合計 | 191,663 | 151,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 226,271 | 208,640 | |||||||||
②【損益計算書】
Section titled “②【損益計算書】”| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日) | 当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 110,215 | 63,222 | |||||||||
| 売上原価 | 163,730 | 57,836 | |||||||||
| 売上総利益又は売上総損失(△) | △53,515 | 5,386 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 151,403 | ※1 100,047 | |||||||||
| 営業損失(△) | △204,919 | △94,661 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 15 | 2 | |||||||||
| その他 | 7 | 316 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 23 | 318 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 57 | 500 | |||||||||
| 株式交付費 | 187 | 350 | |||||||||
| 為替差損 | 727 | 1,820 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 971 | 2,671 | |||||||||
| 経常損失(△) | △205,867 | △97,013 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 債務免除益 | ― | 1,935 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 1,935 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 減損損失 | ※2 785 | ― | |||||||||
| 特別損失合計 | 785 | ― | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △206,652 | △95,078 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 293 | 290 | |||||||||
| 法人税等合計 | 293 | 290 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △206,946 | △95,368 | |||||||||
【売上原価明細書】
Section titled “【売上原価明細書】”| 前事業年度(自 2012年1月1日至 2012年12月31日) | 当事業年度(自 2013年1月1日至 2013年12月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 材料費 | - | - | - | - | |
| Ⅱ 労務費 | - | - | - | - | |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 14,132 | 100.0 | 6,259 | 100.0 |
| 当期総費用 | 14,132 | 100.0 | 6,259 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 264,024 | 205,151 | |||
| 合 計 | 278,157 | 211,410 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 205,151 | 171,662 | |||
| 期首商品たな卸高 | - | - | |||
| 当期商品仕入高 | 90,724 | 18,088 | |||
| 期末商品たな卸高 | - | - | |||
| 売上原価合計 | ※3 | 163,730 | 57,836 | ||
(脚注)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (自 2012年1月1日 | (自 2013年1月1日 | ||||
| 至 2012年12月31日) | 至 2013年12月31日) | ||||
| 1 原価計算の方法 | 1 原価計算の方法 | ||||
| プロジェクト別個別原価計算を採用しております。 | 同左 | ||||
| ※2 経費の主な内訳 | ※2 経費の主な内訳 | ||||
| CDM開発費用 | 1,055 | 千円 | CDM開発費用 | 1056 | 千円 |
| 有効化審査費用 | 1,140 | 有効化審査費用 | - | ||
| 国連登録費用 | 6,120 | 国連登録費用 | 180 | ||
| 検証・認証費用 | 3,007 | 検証・認証費用 | 1290 | ||
| CDM開発費用とは、CDMプロジェクトにおいて、その開発に係る外注費用等の費用です。 | CDM開発費用とは、CDMプロジェクトにおいて、その開発に係る外注費用等の費用です。 | ||||
| 有効化審査費用とは、国連により指定された審査機関によるCDMプロジェクトの信頼性を確保するために行う審査の費用です。 | 有効化審査費用とは、国連により指定された審査機関によるCDMプロジェクトの信頼性を確保するために行う審査の費用です。 | ||||
| 国連登録費用とは、CDMプロジェクトの国連申請時に支払う費用です。 | 国連登録費用とは、CDMプロジェクトの国連申請時に支払う費用です。 | ||||
| 検証・認証費用とは、登録済みCDMプロジェクトの結果として実現しモニタリングされた温室効果ガス排出削減量に対するDOEによる審査及び書面による保証に対し支払う費用です。 | 検証・認証費用とは、登録済みCDMプロジェクトの結果として実現しモニタリングされた温室効果ガス排出削減量に対するDOEによる審査及び書面による保証に対し支払う費用です。 | ||||
| ※3 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、たな卸資産評価損65,422千円が売上原価に含まれております。 | ※3 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、たな卸資産評価損30,972千円が売上原価に含まれております。 | ||||
③【株主資本等変動計算書】
Section titled “③【株主資本等変動計算書】”前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 436,600 | 435,600 | 435,600 | △515,590 | △515,590 | 356,609 | 356,609 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 42,000 | 42,000 | ||
| 当期純損失(△) | △206,946 | △206,946 | △206,946 | △206,946 | |||
| 当期変動額合計 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | △206,946 | △206,946 | △164,946 | △164,946 |
| 当期末残高 | 457,600 | 456,600 | 456,600 | △722,536 | △722,536 | 191,663 | 191,663 |
当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 457,600 | 456,600 | 456,600 | △722,536 | △722,536 | 191,663 | 191,663 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 27,450 | 27,450 | 27,450 | 54,900 | 54,900 | ||
| 当期純損失(△) | △95,368 | △95,368 | △95,368 | △95,368 | |||
| 当期変動額合計 | 27,450 | 27,450 | 27,450 | △95,368 | △95,368 | △40,468 | △40,468 |
| 当期末残高 | 485,050 | 484,050 | 484,050 | △817,905 | △817,905 | 151,194 | 151,194 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
Section titled “④【キャッシュ・フロー計算書】”| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日) | 当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △206,652 | △95,078 | |||||||||
| 減価償却費 | 240 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 785 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,767 | △1,159 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 57 | 500 | |||||||||
| 株式交付費 | 187 | 350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △900 | 900 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,873 | 33,488 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 21,493 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,073 | 13,446 | |||||||||
| その他 | △3,814 | 3,239 | |||||||||
| 小計 | △125,903 | △44,315 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △293 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △126,181 | △45,103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 25,000 | 9,780 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 41,813 | 54,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,813 | 64,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,767 | 1,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,136 | 20,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,437 | 13,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,301 | ※ 33,687 | |||||||||
【注記事項】
Section titled “【注記事項】”(継続企業の前提に関する事項)
Section titled “(継続企業の前提に関する事項)”当社の事業は、温室効果ガス削減を目的としたプロジェクトの発掘、開発を行い、当社の開発したプロジェクトを起源とする国連認証排出削減量(CER)を組成し、温室効果ガス排出削減目標を達成する義務を課せられた欧州事業会社等に国連認証排出削減量を販売するものです。
2013年以降、2020年までの期間の欧州域内における温室効果ガスの排出枠の供給量は、欧州排出権取引制度において事前に定められておりますが、リーマン・ショック以降の欧州経済の後退、低迷が長期化するとの見通しにより、事業会社による排出枠需要が減少しております。需要見通しの減少に伴い、需給ギャップが発生し、20億トンの排出枠が供給過剰になるとの試算もあります。排出枠の供給過剰問題を理由に、欧州排出権取引市場における排出枠価格は低迷を続け、欧州排出権取引制度の存続が問題となっております。市場価格の推移は以下の通りであります。
(単位:ユーロ/1CO2eトンあたり)
| 2010年6月末 | 2010年12月末 | 2011年6月末 | 2011年12月末 | 2012年6月末 | 2012年12月末 | 2013年6月末 | 2013年12月末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出枠価格 | 15.19 | 14.02 | 13.36 | 6.97 | 8.20 | 6.45 | 4.18 | 4.83 |
| CER価格 | 13.01 | 11.78 | 10.93 | 4.21 | 4.17 | 0.14 | 0.50 | 0.34 |
2011年以降続く欧州域内経済の低迷に起因する慢性的な排出枠の供給過剰、及び排出枠市場価格の低迷は、欧州排出権取引制度の存続に係る問題となっております。欧州連合委員会は、低炭素社会実現に向けての投資を刺激するためにも、排出枠価格の上昇は必要との判断により、価格上昇を目的とする市場救済案を提案しております。内容としては、欧州連合及び参加国政府が有償入札にて市場に供給する排出枠数量を、2014年から2016年にかけて9億トン削減し、同数量の入札を2019年から2020年に延期する計画です。救済案については、エネルギー価格の高騰を引き起こし、欧州経済の成長を阻害するとの懸念から、欧州連合議会及び欧州連合理事会の意見は二分され、救済案の成立が遅れておりました。そのような政治環境の中、ようやく2013年11月20日、欧州連合参加国政府は共同して救済案に同意するとの声明を発表し、2013年12月10日、欧州連合議会も可決し、2013年12月16日、欧州連合理事会により正式に承認されました。また、欧州連合委員会は、2014年度中に4億トンの排出枠供給の削減を達成するため、2014年3月末の入札から入札数量の削減(供給の削減)を開始するとの提案をしております。
市場見通しとして、救済案の承認により排出枠の需給は2014年度中には改善し、排出枠価格が回復するものと見ているものの、どの程度に排出枠価格が回復するのか依然として不透明であり、かつ、CER価格の回復にも不確実性が残っております。当提案の実施を前提に、当社は、当提案による排出枠の供給削減が達成された場合、需給改善期待から、2014年下半期には国連認証排出削減量(CER)の価格は、€1.00に回復することを見込んでおります。
以上の厳しい市場環境の下、CERの市場価格は当事業年度におきましても引き続き低迷しております。結果として、営業損失は、前事業年度において204,919千円、当事業年度において94,661千円を計上しております。また、営業キャッシュ・フローも、前事業年度において△126,181千円、当事業年度において△45,103千円と大幅なマイナスとなっております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、当該状況を解消すべく、以下の対策を講じております。
① 当社は、引き続き人員採用を凍結及びその他の費用を含む、徹底した経費削減を行ってまいります。
② 当社は、引き続き国連認証排出削減量(CER)の市場価格に合わせて、その仕入価格を決定する、いわゆる「市場価格連動型」の取引条件に変更するために、売主との交渉を行ってまいります。しかしながら、当社の見通しとして売主が求める一般的な最低取引価格は、1CERあたり概ね1~2ユーロ程度とみており、市場におけるCER価格がこれらの最低取引価格に接近しない状況では、売主において取引条件の変更交渉を開始するインセンティブが働かないことが現状であります。なお、当社は、継続企業の前提に基づく市場価格連動型への取引条件の変更を前提とした棚卸資産の評価を行っております。
③ 更なる低炭素社会実現に向けた各国のエネルギー政策は、太陽光、水力、風力、バイオマス燃料等、再生可能エネルギーの利用拡大に向けた動きとなっております。当社は、世界の産業構造並びにそのエネルギー政策の変化に対応して、再生可能エネルギーのひとつであるバイオマス燃料取引の仲介を当社の新規事業として行います。具体的な事業内容は、以下の通りです。
(ア)当社は、バイオマス燃料の一種である ココナッツ・チップに重点を絞り、その原産地であるフィリピン企業と協業してココナッツ・チップの供給を確保します。なお、バイオマス燃料の取引市場において、ココナッツ・チップは、バイオマス燃料としての新しい材料であります。
(イ)中国においては、大気汚染を原因に石炭使用抑制令が出されており、今後バイオマス燃料の需要が拡大する方向です。当社は、CDMにより培った中国における人脈を活用して、ココナッツ・チップをバイオマス燃料とするユーザーの開拓とその販売ルートを開拓致します。
(ウ)なお、本バイオマス燃料取引において、当社は、フィリピンの供給元の販売代理人として機能し、フィリピンの供給元は、その対価として成功報酬を当社に支払います。
(エ)併せて、当社は早期にフィリピンにおけるココナッツ・チップの供給元と協同して、ココナッツ・チップについての実証燃焼試験、及び物流業務プロセスの検証を含む実証試験出荷を中国顧客に実施し、当社が目指す新規事業に係る事業モデルの有効性の検証を行います。実証試験出荷の成果を踏まえて、当社は、具体的な取引の受注と販売先の拡大を目指します。
④ 2013年12月末までの期日を目途に予定しておりました第三者割当による資金調達につきましては、当事業年度におきまして総額で54,900千円の資金調達を完了しております。また、2014年2月に第三者割当増資による3,600千円の資金調達も完了しております。併せて、当社見込み通り市場価格が回復しない場合、及びバイオマス燃料取引の事業化が遅延する場合に備え、当社は、更に20,000千円相当の資金調達を関係者と協議をしております。
当社の厳しい状況を解消すべく、上記に記載する対策を講じておりますが、以下の重要な不確実性が存在しております。
(1)当社業績及び資金繰りの改善を図るうえで重要な要素となる売上高の確保については、今後の排出権価格の回復に依拠しており、その市場価格回復の見通しについては、重要な不確実性を残しております。
(2)また、当社は、当社商品であるCERの仕入価格を市場価格連動型にその取引条件を変更するため交渉を行っておりますが、取引条件変更の成否については未だ重要な不確実性を残しております。
(3)更に、新規事業として、バイオマス燃料の一種であるココナツ・チップを原産地であるフィリピンから調達し、中国及びその他の地域の顧客に再生可能エネルギーとして供給する仲介事業を2014年度より開始する予定でありますが、その取引の実現可能性については、未だ重要な不確実性を残しております。
(4)併せて、当社見込み通り、排出権の市場価格が回復しない場合、及び新規事業における事業化が遅延する場合に備え、2014年9月末までの期日を目処に増資についての計画を関係者と協議を進めておりますが、現状は、未だ関係者との合意が得られている状況ではありません。
よって、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性の存在が認められます。なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表には反映しておりません。
(重要な会計方針)
Section titled “(重要な会計方針)”1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。 2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年
工具、器具及び備品 3年~5年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。 3 繰延資産の処理方法
株式交付費
支払時に全額費用として処理しております。 4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 5 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等特定の債権もないため貸倒引当金は計上しておりません。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
なお、当事業年度においては支給見込額がないため、賞与引当金は計上しておりません。 6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
Section titled “(会計方針の変更)”該当事項はありません。
(追加情報)
Section titled “(追加情報)”該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
Section titled “(貸借対照表関係)”該当事項はありません。
(損益計算書関係)
Section titled “(損益計算書関係)”※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(自 2012年1月1日至 2012年12月31日) | 当事業年度(自 2013年1月1日至 2013年12月31日) | |||
| 役員報酬 | 47,220 | 千円 | 35,310 | 千円 |
| 給料及び賞与 | 22,282 | 千円 | 19,830 | 千円 |
| 法定福利費 | 8,936 | 千円 | 7,899 | 千円 |
| 地代家賃 | 4,040 | 千円 | 4,000 | 千円 |
| 旅費及び交通費 | 5,665 | 千円 | 4,084 | 千円 |
| 業務委託費 | 4,811 | 千円 | 900 | 千円 |
| 支払報酬 | 44,981 | 千円 | 18,415 | 千円 |
おおよその割合
販売費 9% 7%
一般管理費 91% 93%
※2 減損損失
前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 用 途 | 種 類 | 金額(千円) | 場 所 |
| 事業資産 | 工具、器具及び備品 | 482 | 東京都 |
| ソフトウエア | 302 | 港区 | |
| 合 計 | 785 | ||
(減損損失の認識に至った経緯)
当期において、減損の要否の判定を行った結果、保有する固定資産の収益性の低下及び評価額の下落により、減損損失を計上しました。
(資産のグルーピングの方法)
当社は、事業資産については、相互補完的な関係を考慮し全社で1グループとしております。
(回収可能価額の算定方法)
当社の回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、他への転用や売却が困難であることから、備忘価額としております。
当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
Section titled “(株主資本等変動計算書関係)”前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 88,660 | 3,500 | ― | 92,160 |
| 合計 | 88,660 | 3,500 | ― | 92,160 |
(変動事由の概要)
1.当事業年度における発行済株式数の増加 3,500株は、第三者割当増資によるものであります。
当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 92,160 | 4,575 | ― | 96,735 |
| 合計 | 92,160 | 4,575 | ― | 96,735 |
(変動事由の概要)
1.当事業年度における発行済株式数の増加 4,575株は、第三者割当増資によるものであります。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
Section titled “(キャッシュ・フロー計算書関係)”※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 2012年1月1日 至 2012年12月31日) | 当事業年度 (自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 13,301 千円 | 33,687 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 13,301 千円 | 33,687 千円 |
(金融商品関係)
Section titled “(金融商品関係)”1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
外貨建て預金については、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
リスクは限定的でありますが、当社は与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握し、財政状態等の悪化等による回収懸念の早期把握やリスク軽減を図る体制としております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社では、月次で資金繰計画を作成するなどの方法により、手元流動性についての早期把握やリスク軽減に向けた管理をしております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、重要性が乏しいと判断したものについては記載を省略しております。
前事業年度(2012年12月31日)
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 13,301 | 13,301 | - |
| (2) 売掛金 | 900 | 900 | - |
| 資産計 | 14,201 | 14,201 | - |
| (1) 買掛金 | 3,886 | 3,886 | - |
| (2) 短期借入金 | 25,000 | 25,000 | - |
| (3) 未払法人税等 | 1,294 | 1,294 | - |
| 負債計 | 30,180 | 30,180 | - |
当事業年度(2013年12月31日)
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 33,687 | 33,687 | - |
| 資産計 | 33,687 | 33,687 | - |
| (1) 買掛金 | 17,332 | 17,332 | - |
| (2) 短期借入金 | 25,000 | 25,000 | - |
| (3) 株主、役員又は従業員 からの短期借入金 | 9,780 | 9,780 | - |
| (4) 未払法人税等 | 1,365 | 1,365 | - |
| 負債計 | 53,477 | 53,477 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3) 株主、役員又は従業員からの短期借入金、(4)未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
| 前事業年度(2012年12月31日) | ||||
| 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | 10年超(千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 13,301 | - | - | - |
| 当事業年度(2013年12月31日) | ||||
| 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | 10年超(千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 33,687 | - | - | - |
(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
| 前事業年度(2012年12月31日) | ||||||
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | 5年超(千円) | |
| 短期借入金 | 25,000 | - | - | - | - | - |
| 当事業年度(2013年12月31日) | ||||||
| 1年以内(千円) | 1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | 5年超(千円) | |
| 短期借入金 | 25,000 | - | - | - | - | - |
(有価証券関係)
Section titled “(有価証券関係)”該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
Section titled “(デリバティブ取引関係)”1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
Section titled “(ストック・オプション等関係)”1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2007年第1回 新株予約権 | 2007年第2回 新株予約権 | 2009年第5回 新株予約権 | |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2007年4月2日 | 2007年10月9日 | 2009年5月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名当社監査役 1名 | 当社取締役 4名外部の第三者 4名 | 当社従業員 3名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 3,700 (注1) | 普通株式 1,300 (注1) | 普通株式 500(注1) |
| 付与日 | 2007年4月30日 | 2007年10月31日 | 2009年5月8日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注2) | (注2) |
| 対象勤務期間 | (注3) | (注3) | (注3) |
| 権利行使期間 | 2007年5月1日~2017年4月30日 | 2007年11月1日~2017年3月31日 | 2009年5月9日~2019年5月8日 |
| 2012年第6回 新株予約権 | |
|---|---|
| 決議年月日 | 2012年9月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名当社従業員 3名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 2,000(注1) |
| 付与日 | 2012年9月19日 |
| 権利確定条件 | (注2) |
| 対象勤務期間 | (注3) |
| 権利行使期間 | 2014年9月20日~2021年11月10日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の割当を受けたものは、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、社外協力者、その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
その他条件については、株主総会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めてあります。
3.対象勤務期間の定めはありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2013年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2007年第1回 新株予約権 | 2007年第2回 新株予約権 | 2009年第5回 新株予約権 | |
|---|---|---|---|
| 権利確定前(株) | ― | ― | ― |
| 前事業年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 株式分割による増加 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ― | ― | ― |
| 前事業年度末 | 5,000 | 1,500 | 500 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 株式分割による増加 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | 200 |
| 未行使残 | 5,000 | 1,500 | 300 |
| 2012年第6回 新株予約権 | |
|---|---|
| 権利確定前(株) | ― |
| 前事業年度末 | 2,000 |
| 付与 | ― |
| 株式分割による増加 | ― |
| 失効 | 275 |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 1,725 |
| 権利確定後(株) | ― |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 株式分割による増加 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 2007年第1回 新株予約権 | 2007年第2回 新株予約権 | 2009年第5回 新株予約権 | |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 5,000(注1) | 5,000(注1) | 13,210(注2) |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― |
| 2012年第6回 新株予約権 | |
|---|---|
| 権利行使価格(円) | 10,000 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― |
(注) 1.第3期事業年度(2008年12月期)の株式分割(1:2)に伴い、第1回及び第2回新株予約権の権利行使価格が調整されております。
2.第6期、第7期及び第8期事業年度において、時価(調整前行使価額)を下回る価額で新株を発行したため、第5回の新株予約権の権利行使価格が調整されております。
2.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
公正な評価単価の見積方法は、当社が未公開企業であるため、ディスカウント・キャッシュ・フロー方式により算定した評価額に基づく単位当たりの本源的価値によっております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単価当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ― 円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションはありません。
(税効果会計関係)
Section titled “(税効果会計関係)”1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2012年12月31日) | 当事業年度(2013年12月31日) | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 仕掛品 | 6,957千円 | 11,772千円 |
| 未払事業税 | 381千円 | 408千円 |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 7,339千円 | 12,181千円 |
| 評価性引当額 | △7,339千円 | △12,181千円 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | -千円 | -千円 |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | -千円 | -千円 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 繰越欠損金 | 260,897千円 | 272,306千円 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 260,897千円 | 272,306千円 |
| 評価性引当額 | △260,897千円 | △272,306千円 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | -千円 | -千円 |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | -千円 | -千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度(2012年12月31日) | 当事業年度(2013年12月31日) | |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | △40.7% | △38.0% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額の増減 | 40.4% | 37.8% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.1% |
| 住民税均等割 | 0.1% | 0.3% |
| その他 | 0.0% | 0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.1% | 0.3% |
(持分法損益等)
Section titled “(持分法損益等)”該当事項はありません。
(セグメント情報等)
Section titled “(セグメント情報等)”【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社のセグメントについては、事業の種類別に構成されており、「排出権事業」及び「コンサルタント事業」の2つを報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「排出権事業」は、主に「京都議定書」及びその柔軟措置として定められた「京都メカニズム」に基づき、発展途上国においてCDMにより温室効果ガスプロジェクトの発掘を行い、組成された排出権を先進国企業に販売しております。
「コンサルタント事業」は、主に国内企業より海外の特定地域における特定業務の開発に係る調査活動を受託しております。 2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日) (単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 排出権事業 | コンサルタント事業 | ||
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 105,853 | 4,361 | 110,215 |
| 計 | 105,853 | 4,361 | 110,215 |
| セグメント損失(△) | △199,103 | △5,815 | △204,919 |
(注)報告セグメントごとの資産、負債その他の項目につきましては、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための対象とはしていないため、記載しておりません。
当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) (単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 排出権事業 | コンサルタント事業 | ||
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 49,763 | 13,459 | 63,222 |
| 計 | 49,763 | 13,459 | 63,222 |
| セグメント利益又は損失(△) | △103,284 | 8,623 | △94,661 |
(注)報告セグメントごとの資産、負債その他の項目につきましては、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための対象とはしていないため、記載しておりません。
【関連情報】
前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
| (1)売上高 | (単位:千円) | ||
|---|---|---|---|
| 日本 | 欧州 | アジア | 合計 |
| 24,116 | 60,559 | 25,539 | 110,215 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高(千円) | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| BP Gas Marketing Limited | 31,249 | 排出権事業 |
| Statkraft Markets GmbH | 27,956 | 排出権事業 |
| オリックス株式会社 | 23,363 | 排出権事業 |
| Guizhou Honor Carbon Asset Management Co., Ltd. | 23,284 | 排出権事業 |
当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
| (1)売上高 | (単位:千円) | ||
|---|---|---|---|
| 日本 | 欧州 | アジア | 合計 |
| 11,912 | 49,763 | 1,546 | 63,222 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高(千円) | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| Conoco Phillips(U.K.)Limited | 49,763 | 排出権事業 |
| 電源開発株式会社 | 10,669 | コンサルタント事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 排出権事業 | ||||
| 減損損失 | 785 | 0 | 0 | 785 |
当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
該当事項はありません。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
Section titled “【関連当事者情報】”関連当事者との取引
財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
Section titled “(1株当たり情報)”| 前事業年度(自 2012年1月1日至 2012年12月31日) | 当事業年度(自 2013年1月1日至 2013年12月31日) | ||||
| 1株当たり純資産額2,079.68円 | 1株当たり純資産額 | 2,079.68円 | 1株当たり純資産額1,562.97円 | 1株当たり純資産額 | 1,562.97円 |
| 1株当たり純資産額 | 2,079.68円 | ||||
| 1株当たり純資産額 | 1,562.97円 | ||||
| 1株当たり当期純損失金額2,276.21円 | 1株当たり当期純損失金額 | 2,276.21円 | 1株当たり当期純損失金額1,023.90円 | 1株当たり当期純損失金額 | 1,023.90円 |
| 1株当たり当期純損失金額 | 2,276.21円 | ||||
| 1株当たり当期純損失金額 | 1,023.90円 |
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(自 2012年1月1日至 2012年12月31日) | 当事業年度(自 2013年1月1日至 2013年12月31日) |
| 当期純損失(千円) | 206,946 | 95,368 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純損失(千円) | 206,946 | 95,368 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 90,917 | 93,143 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権1種類(新株予約権の株数8,525株)これらの詳細は、「第一部企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | |
(重要な後発事象)
Section titled “(重要な後発事象)”該当事項はありません。
⑤【附属明細表】
Section titled “⑤【附属明細表】”【有価証券明細表】
Section titled “【有価証券明細表】”該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
Section titled “【有形固定資産等明細表】”| 資産の種類 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額(千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 265 | - | - | 265 | 264 | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1,896 | - | - | 1,896 | 1,896 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | 2,161 | - | - | 2,161 | 2,161 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 378 | - | - | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 無形固定資産計 | 378 | - | - | 378 | 378 | 0 | 0 |
【社債明細表】
Section titled “【社債明細表】”該当事項はありません。
【借入金等明細表】
Section titled “【借入金等明細表】”| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期末残高(千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 25,000 | 25,000 | 2.0 | - |
(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
Section titled “【引当金明細表】”該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
Section titled “【資産除去債務明細表】”該当事項はありません。
(2)【主な資産及び負債の内容】
Section titled “(2)【主な資産及び負債の内容】”① 資産の部
a 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 預金 | |
| 普通預金 | 31,089 |
| 外貨普通預金 | 2,598 |
| 小計 | 33,687 |
| 合計 | 33,687 |
b 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 排出権発行に係るCDM開発費費用 | 76,650 |
| 排出権発行に係る有効化審査費用 | 56,981 |
| 排出権発行に係る国連登録費用 | 34,483 |
| 排出権発行に係る検証・認証費用 | 3,547 |
| 合計 | 171,662 |
② 負債の部
a 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| Xinjiang Heneng Hydropower Co.,Ltd | 14,843 |
| Beijing Haohua Rivers International | 2,489 |
| 合計 | 17,332 |
b 短期借入金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 地球環境開発株式会社 | 25,000 |
| 合計 | 25,000 |
c 株主、役員又は従業員からの短期借入金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 柳生直人 | 5,780 |
| 青木康次 | 4,000 |
| 合計 | 9,780 |
(3)【その他】
Section titled “(3)【その他】”該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
Section titled “第6 【提出会社の株式事務の概要】”| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 株券の種類 | 普通株式 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 |
| 1単元の株式数 | ― |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | ― |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | ― |
| 公告掲載方法 | 官報による公告とします。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の発行する全部又は一部の株式は、定款で会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得については当社取締役会の事前承認を要します。
第7 【提出会社の参考情報】
Section titled “第7 【提出会社の参考情報】”1 【提出会社の親会社等の情報】
Section titled “1 【提出会社の親会社等の情報】”当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
Section titled “2 【その他の参考情報】”当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第7期(自 2012年1月1日 至 2012年12月31日) 2013年3月29日関東財務局長に提出
(2)半期報告書
(第8期中)(自 2013年1月1日 至 2013年6月30日) 2013年9月17日関東財務局長に提出
(3)臨時報告書 2013年9月17日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書
(4)臨時報告書 2014年1月9日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
Section titled “第二部 【提出会社の保証会社等の情報】”該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
2014年3月20日
株式会社 エコ・アセット
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員 公認会計士 吉 村 孝 郎 印 業 務 執 行 社員
指定有限責任社員 公認会計士 髙 木 政 秋 印 業 務 執 行 社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エコ・アセットの2013年1月1日から2013年12月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エコ・アセットの2013年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は営業損失として、前事業年度において 204,919 千円、当事業年度において 94,661 千円を計上している。また、営業キャッシュ・フローも、前事業年度において△126,181 千円、当事業年度において△45,103 千円と大幅なマイナスを計上している。
当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。
なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表には反映されていない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。